傘下・提携パートナーガイドライン

当組織グループと傘下・提携締結を契約いただく上で遵守いただくガイドラインとなります。必ず締結のお問い合わせ前にご確認ください。

第1条 (適用)

この「パートナー向けのガイドライン」(以下「本ガイドライン」といいます。)は、弊組織が定める会員規約(以下「原規約」といいます。)の特則であり、弊組織とパートナー会員規約に基づくお客様等で傘下・提携締結を行った組織の会員若しくは電気通信事業者の会員などについて適用されます。

本ガイドラインは、原規約の一部を構成するものとし、原規約と本ガイドラインでの規定で矛盾抵触する場合は、弊組織パートナー等への協力などに係る事項に関しては、本ガイドラインの定めが優先して適用されます。

第2条 (用語等の定義)

本ガイドラインで使用する用語等は、以下の各号に定めるほかは、原規約に定める意義を有するものとします。

(1) 「弊組織パートナー等」とは、弊組織と傘下・提携による業務提携契約等の締結が完了した組織・団体・事業者などをいいます。
(2) 「弊組織傘下パートナー」とは、弊組織と傘下として締結した組織・団体・事業者などをいいます。
(3) 「弊組織提携パートナー」とは、弊組織と提携として締結した組織・団体・事業者などをいいます。
(4) 「弊組織グループ」とは、RSPインターネットグループ(英語表記:RSP Internet, Group.)及び同組織の関連グループ等をいいます。

第3条 (弊組織パートナー等の共通禁止事項)

弊組織パートナー等は、以下に定めるほか、弊組織の会員規約第4章10条に定める行為は行ってはならないものとします。

(1) 弊組織グループと締結した内容以外の用途で弊組織グループからの協力した設備等を使用等する行為
(2) 弊組織グループに事前予告等なく弊組織に対する協力等を停止する行為
(3) 長期間に渡り、活動が確認できないような状況等にする行為
(4) 連絡事項や応答を要する事案等に返答をしない行為
(5) 指導や是正命令、要請等に応じないような行為
(6) 弊組織パートナー等の代表者・役員、及び従業員・運営チーム等が弊組織の定める利用規約等に違反するような行為やそのおそれのある行為
(7) 協力等に対し必要以上に催促したり、協力出来ないものに対する必要以上な要求をする行為
(8) 弊組織グループの運営チーム等に対して不法行為を用いて強要したりする行為
(9) その他、弊組織パートナー課の裁量で不適切と判断した行為
(10) その他、日本国内の法律に違反するような行為

第4条 (弊組織傘下パートナーの禁止事項)

弊組織傘下パートナーは、以下に定めるほか、弊組織の前項の第3条、会員規約第4章10条に定める行為は行ってはならないものとします。

(1) 弊組織グループが弊組織傘下パートナーに委託を行った事案等の取り扱いについて所管部署の開示や対応状況等の開示を弊組織グループに行わない行為
(2) 弊組織グループが弊組織傘下パートナーに依頼した業務等を適切に対応などしない行為
(3) 弊組織グループが弊組織傘下パートナーに依頼した業務等において個人情報管理やその他情報を不適切に取り扱う行為
(4) 電気通信事業法に違反するような行為
(5) 弊組織グループの電気通信事業届出番号を傘下パートナーが活動上で使用したり、名乗る行為等
(6) 弊組織傘下パートナーの代表者・役員、及び従業員・運営チーム等で過去に電気通信事業法に違反したことがある人物等が在席等しているにも関わらず、弊組織に対して開示しない行為
(7) その他、弊組織パートナー課の裁量で不適切と判断した行為

第5条 (弊組織提携パートナーの禁止事項)

弊組織提携パートナーは、以下に定めるほか、弊組織の前項の第3条、会員規約第4章10条に定める行為は行ってはならないものとします。

(1) 弊組織グループが弊組織提携パートナーに依頼を行った業務等を適切に対応などしない行為
(2) 弊組織グループが弊組織提携パートナーに依頼した業務等において個人情報管理やその他情報を不適切に取り扱う行為
(3) 電気通信事業法に違反するような行為
(4) 弊組織グループの電気通信事業届出番号を提携パートナーが活動上で使用したり、名乗る行為等
(5) 弊組織提携パートナーの代表者・役員、及び従業員・運営チーム等で過去に電気通信事業法に違反したことがある人物等が在席等しているにも関わらず、弊組織に対して開示しない行為
(6) その他、弊組織パートナー課の裁量で不適切と判断した行為

第6条 (制限等)

弊組織グループは、本ガイドラインに違反していることが発覚した場合は該当のパートナーに対して、以下措置を行うことが出来るものとします。

(1) 厳重注意処分
(2) 警告と共に協力を一定期間停止処分
(3) 指導
(4) 指導兼是正命令
(5) 締結の一時中断、及び停止
(6) 締結解除措置
(7) その他、弊組織パートナー課の裁量で適切と判断した措置

※悪質性に応じて、順番が変動いたします。

第7条 (無効)

以下の各号に該当していることが発覚した場合、当該締結を即解除し協力に伴う設備等を事前予告なく提供を無効にすることができるものとします。

(1) 当該締結内容や回答等に不備や虚偽などがあった場合
(2) 当該パートナー等が卸提供元等の規約に違反した場合若しくはそのおそれのある行為をした場合
(3) 締結先と連絡が一定期間取れない場合
(4) 指導や是正命令に対して対応期限までに対応しなかった場合
(5) 弊組織グループに対して業務等を妨害する行為
(6) その他、弊組織パートナー課の裁量で弊組織パートナー等として不適切であると判断した場合

第8条 (中止・中断)

弊組織グループは、以下の各号に該当する場合は、事前にパートナー等に通知又は告知することなく、協力などの内容に属する範囲を中止又は中断することができるものとします。

(1) 天災、事変、疫病の蔓延、放射能汚染、大規模公害その他の弊組織の合理的な制御を超える事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 電気通信設備の保守上又は工事、障害その他やむをえない事由が生じた場合
(3) 法令等(電気通信事業法等を含むが、これに限られない。)による規制が行なわれた場合

第9条 (廃止等)

弊組織の裁量により、パートナー制度の新規受付・解除申請・協力等の一部又は全部を廃止などすることができるものとします。

第10条 (本ガイドラインの改定等)

弊組織は、事前予告なしに、本ガイドラインの一部及び全部を改訂することができるものとします。

(1) 弊組織パートナー等は、改正以後も締結している場合は本ガイドラインに同意したものとみなします。

第11条 (締結申請)

弊組織とパートナー等契約を締結は、以下に属する弊組織所定の連絡方法にのみ限ります。

(1) Discordのサポートサーバー
(2) お問い合わせフォーム

以上

(附則)

第1条 本ガイドラインは、2021年7月1日から発効するものとします。
第2条 本ガイドラインは、2022年5月24日から改定実施します。

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